3. 次に掲げる基準に適合する自主検査に関する制度を有すること。 イ) 製造工事又は改造修理工事の実施組織から独立していること。 ロ) 検査主任者が自主検査に責任を有すること。 4. 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。 イ) 工程に関する管理
ロ) 作業に関する管理 ハ) 工作に関する基準 ニ) 材料及び部品に関する管理 ホ) 外注に関する管理 ヘ) 自主検査に関する基準 5. 第1号イ及びロに掲げる設備の較正に関する制度を有すること。 6. 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。 イ) 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な図面、規格に関する書類その他の資料 ロ) 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に関する記録 ハ) 前号の較正に関する記録
7. 当該事業場における認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の実績が十分であること。 8. 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行っていること。 2. 第11条第2項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。 〔心得〕 5.1(a) 検査主任者が病欠・出張等の理由により不在となった場合、確認業務に支障のある事業場において次に掲げる事項を留意の上、検査主任者が不在の間業務を代行する検査主任者代行を選任することができる。 (1) 検査主任者は、検査部長、品質管理部長等当該事業場の製造工事の実施組織から独立した検査組織の長とし、検査主任者代行は社内組織上もこれらの者を代行する立場にある者(例えば検査部次長、検査課長等)とすること。 (2) 検査主任者代行の資格は検査主任者に要求されるものに準じた扱いとすること。 (3) 検査主任者が出社した場合、不在の間の業務実施内容を確認する規定を「確認の方法」の中に設けること。
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